お金を借りる方に朗報!!公的貸付制度を利用

公的貸付制度を知っていますか!?

公的貸付制度

自治体で福祉資金や生活資金を融資する制度があることをご存知でしょうか?

 

倒産・リストラ・病気などで失業したことにより、生活が苦しい方や低所得でどこからもお金を借りることができなくて困っている、という人は一度自分が貸付の対象になるか確認してみましょう。

 

安易に高利な貸金業者から借入しようとすると、大きなリスクを背負うことになります。

 

お金を貸してくれるところを探している人、所得が低く生活で精一杯で貯蓄はないのに教育資金が必要な人などは、ぜひご検討し、お住まいの社会福祉協議会に問合せてみましょう。

 

必ず、力になってくれるはずです。

 

自治体が行なっている、こういう貸付制度を「生活福祉資金貸付制度」といいます。

生活福祉資金の貸付制度の種類

  1. 総合支援資金〜生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費
  2. 福祉資金〜福祉費、緊急小口資金
  3. 教育支援資金〜教育支援費、就学支援費
  4. 不動産担保生活資金〜一般世帯向け、要保護世帯向け
総合支援資金貸付 福祉資金

総合支援資金貸付

失業等により生活資金が不足し、生活全般に困難を抱えている方が対象です。

 

必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援を同時進行でで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的にして設置された新しい貸付制度です。

福祉資金

・福祉費〜福祉用具の購入や介護サービスを受ける、災害を受け一時 的に必要な資金など、多岐にわたる内容です。

 

・緊急小口資金〜緊急で一時的にお金が必要になったときの小額の貸付

教育支援資金 不動産担保型生活資金

教育支援資金

・教育支援費〜低所得世帯で高校、大学、専門学校に修学するときの経費

 

・修学支援費〜低所得世帯で高校、大学、専門学校に入学するときの経費

不動産担保型生活資金

低所得または要保護の高齢者の世帯に住居を担保とし、土地の評価額の70%程度を上限とし、毎月生活費を限度額に達するかまたは死亡時まで貸し付ける。

 

利用できる方

公的貸付制度ですので、貸金業者とは違い、安定した収入がある人を対象にしているのではなく、所得が少なくて生活が苦しい方を主に対象としています。
具体的には、非課税程度の低所得者、障害のある方、65歳以上の方と大まかに上げられていますが、失業で所得が減った方などの対称になりますので、自分が利用できる対象かどうかは社会福祉協議会にご相談ください。

 

 

対象となる条件

これまでは複雑に10種類の貸付制度がありましたが、21年10月に見直しが行われ、4種類になりました。
ニーズに応じ柔軟な貸付ができるよう配慮されました。さらに、連帯保証人要件の緩和、貸付利子の引き下げなども行われ、借りる方の負担減少になりました。

 

 

安易に貸金業者を使わないこと!

返済のめどが十分でないまま貸し金業者でお金を借りようとするのは、今後の生活をさらに脅かすことになりまねません。多重債務、借金苦に陥らないように、まずは公的機関が行なっている貸付を受けられないか検討することが大切ですよ。
自分の判断のみで借りてしまわず、不安がある場合は色々と検討し、まずは申請窓口に相談してみましょう。
それが自分の身を護る手段です。



 
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