不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金

持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。

 

 

 

貸付資金の種類

(1)不動産担保型生活資金
低所得者の高齢者世帯の生活費
(現在居住しており、一定額以上の資産評価のある不動産(宅地)を担保として生活資金を貸付けるものです。)

 

 

(2)要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付けるものです。

 

 

 

 

申込みと問合わせ窓口

 

不動産担保型生活資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。

 

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不動産担保型生活資金記事一覧

不動産担保型生活資金

持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、その居住用不動産を担保に生活費を借り入れることにより、世帯の自立支援を図っていく貸付制度です。高齢者の居住用不動産を担保に月額で貸付を受け、借り受けた高齢者の死亡時または融資期間終了時にその不動産を処分し返済することから※「リバースモーゲージ」形式とも...

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要保護世帯向け不動産担保型生活資金

要保護状態の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金の貸付を行なうことにより、世帯の自立を支援し生活保護制度の適正化を図ることを目的とします。 ※「要保護状態」この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると、福祉事務所が認めた状態。借入限度額土地の評価額の70%程度月額30万円以内(3ヵ月毎に借...

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