福祉資金
福祉資金は、低所得世帯、障害者や日常生活上療養または介謹を必要とする高齢者のいる世帯などに対して、資金の貸付と必要な援助を行うことによって、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とするための貸付制度です。
福祉資金の貸付制度には「福祉費」と「緊急小口資金」の2つの貸付制度に分けられます。
※生活福祉資金は「個人」への貸付ではなく「世帯」への貸付です。
利用できる世帯
低所得世帯・・・資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの。(世帯の総収入を確認させていただき、低所得と認められる場合)
障害者世帯・・・「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けた方が属する世帯
高齢者世帯・・・日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
生活保護受給世帯・・・生活保護を受給中で、福祉事務所長の許可を得た世帯
※
外国人の場合は、外国人登録が行われていて、在留資格が確認できること(外国人登録票の提出)、将来とも日本国内で永きにわたり住み続ける見込みのあることが必要です。
母子世帯等の方は、まず「母子福祉資金貸付制度」「寡婦福祉資金貸付制度」をご利用ください。お問合せ先は各市区町村になります。
貸付種類と貸付額
福祉費:580万円以内
※資金の用途に応じて、上限額を設定されています。
- 生業を営むために必要な経費
- 技能を習得するために必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築・補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の返納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生活の維持するために必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職・技能習得等の支度に必要な経費
- 障害者自動車購入費
- 障害者又は障害者と生計を同一にする者が日常生活の便宜を図るため自動車を購入するのに必要な経費
緊急小口資金:10万円以内
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける 少額の費用
例)
医療費又は介護費の支払い
給与等の盗難・紛失
火災等の被災
連帯保証人・貸付利子
原則連帯保証人を必要とします。
(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)
連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます。
(連帯保証人を確保できない場合は貸付利子は年1.5%となります)
据置期間・償還期間
元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内
ただし、特別の事情により期間延長する場合もあります(延長した場合、最大12か月)
毎月の就職活動報告が義務付けられ、報告がない場合は送金を停止します
申込みと問合わせ窓口
福祉資金の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
福祉資金記事一覧
福祉費
生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具等の購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な費用を貸付ける制度です。貸付けの対象となるもの生業を営むために必要な経費技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費住宅の...