福祉費
生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具等の購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な費用を貸付ける制度です。
貸付けの対象となるもの
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障害者用の自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
利用できる世帯
(1) 市県民税が非課税又は均等割課税程度の低所得世帯(収入基準があります
※失業等により所得が減少し、現在、低所得世帯の状態と同等であると認められる世帯も含みます。
(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯
(3) 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります)
なお、上記(1)〜(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。
- 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先)
- 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く)債務の返済に充てるために資金を借りようとする方
- 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方
- 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等
借入限度額
580万円以内
※資金の用途に応じて、上限目安額を設定されています。
連帯保証人・貸付利子
原則連帯保証人を必要とします(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)。
連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます(その場合は貸付利子は年1.5%となります)。
据置期間・償還期間
元金の据置期間は、最終貸付の日から6ヶ月以内
ただし、特別の事情により期間延長する場合もあります(延長した場合、最大12か月)
毎月の就職活動報告が義務付けられ、報告がない場合は送金を停止します
申込みと問合わせ窓口
福祉費の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅手当を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
福祉費関連ページ
- 緊急小口資金
- 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用を貸付る制度です。